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給与計算

【給与計算実務能力検定試験1級】計算問題 賞与②

給与計算実務能力検定試験には過去問集が市販されていませんので、問題対策がしづらいですよね。ここでは計算問題の「賞与」の差引支給額について解き方を解説していきます。前月の社会保険料控除後の給与等の金額(課税対象額)が記されているパターンと前月の給与が無く課税対象額が0円のパターンの2パターンがあります。今回は、前月の給与が無く課税対象額が0円のパターンです。
給与計算

【給与計算実務能力検定試験1級】計算問題 賞与①

過去問対策(賞与の差引支給額) 給与計算実務能力検定試験には過去問集が市販されていませんので、問題対策がしづらいですよね。ここでは計算問題の「賞与」の差引支給額について解き方を解説していきます。前月の社会保険料控除後の給与等の金額(課税対象...
給与計算

【給与計算実務能力検定試験1級】計算問題 資格取得時決定

過去問対策(資格取得時決定) 給与計算実務能力検定試験には過去問集が市販されていませんので、問題対策がしづらいですよね。ここでは計算問題の「資格取得時決定」の解き方を解説していきます。 資料は試験当日に配布される 以下の一定の資料が問題用紙...
国民年金法

【国民年金法】年金たる給付の通則(基本権と支分権)

基本権(受給権)とは、年金を受けることができる基本的な権利そのものをいい、支分権とは、基本権に基づき、各支払期月に年金の支給を受ける権利のことをいいます。基本権は要件をみたすと、法律上当然に生じます。老齢基礎年金で例えると、受給資格期間(10年以上)を満たしたものが、65歳に達したら発生します。一方、支分権(支給を受ける権利)を得るためには、要件が満たされているという確認を受ける裁定請求が必要です。基本権は生じていても裁定請求しないと年金の支給を受けることは出来ないんです。
国民年金法

【国民年金法】合算対象期間(カラ期間)

複雑で難しい、分かりにくく心が折れるのが合算対象期間です。覚え方はあるのでしょうか? 合算対象期間とは、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、年金額算定の基礎とはされない、つまり年金額には反映されない期間のことです。昭和61年4月前の旧法では、被扶養配偶者(現在の第3号被保険者)は強制ではなく任意加入だった為、受給資格期間を満たせず無年金になってしまう事も・・・こうした事態を避けるために、年金額には反映されないが受給資格期間には算入し受給資格を確保させる為の期間を合算対象期間といいます。通称カラ期間とも言います。
国民年金法

【国民年金法】保険料免除期間

保険料免除期間とは? 老齢基礎年金の計算をするうえで重要になる保険料納付要件ですが「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」があります。ここでは、用語の定義「保険料免除期間」を学んでいきます。 保険料納付済期間についてはこちらの記事で解説して...
国民年金法

【国民年金法】保険料納付済期間

保険料の免除や猶予を受けたものは、追納と言って10年以内であれば、後から保険料を納付することができます。追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされますので保険料納付済期間とされます。
国民年金法

【国民年金法】振替加算

振替加算を理解するには、厚生年金保険法の「加給年金」を理解しないといけません。加給年金とは厚生年金の被保険者期間が240月(20年)以上ある方が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者又は子(年齢要件有り)があるときに加算されます。また障害厚生年金(1級、2級に限る)の受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者があるときも加給年金が加算されます。加給年金が支給される要件は細かくありますが、ここでは簡単に説明します。厚生年金保険法には、65歳未満の配偶者があるときは、加給年金が加算されるんだなあぁぐらいの知識で大丈夫です。
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FP2級合格しました!

10月20日はFP2級の合格発表の日です。自己採点では合格していますが公式発表でないと安心できません。結果は・・・・・無事合格でした。 合格証書も後日届きました。 実務が全く無い為、2級を受験するには3級の合格者でないといけませんので3級か...
国民年金法

【国民年金法】学生納付特例・納付猶予

日本に住所を有する20歳以上60歳未満は国民年金に強制加入ですが、平成3年3月まで学生は任意でした。平成3年4月からは加入が義務となり親元世帯の所得により免除の規定があったものの、学費や仕送りもあり親が保険料を負担するのも大変・・・そこで平成12年4月に学生本人の所得が一定額以下なら納付を要せず、社会にでてから追納で納付する形の制度(学生納付特例)が誕生しました。