国民年金法

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【国民年金法】合算対象期間(カラ期間)

複雑で難しい、分かりにくく心が折れるのが合算対象期間です。覚え方はあるのでしょうか? 合算対象期間とは、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、年金額算定の基礎とはされない、つまり年金額には反映されない期間のことです。昭和61年4月前の旧法では、被扶養配偶者(現在の第3号被保険者)は強制ではなく任意加入だった為、受給資格期間を満たせず無年金になってしまう事も・・・こうした事態を避けるために、年金額には反映されないが受給資格期間には算入し受給資格を確保させる為の期間を合算対象期間といいます。通称カラ期間とも言います。
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【国民年金法】保険料免除期間

保険料免除期間とは? 老齢基礎年金の計算をするうえで重要になる保険料納付要件ですが「保険料納付済期間」と「保険料免除期間」があります。ここでは、用語の定義「保険料免除期間」を学んでいきます。 保険料納付済期間についてはこちらの記事で解説して...
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【国民年金法】保険料納付済期間

保険料の免除や猶予を受けたものは、追納と言って10年以内であれば、後から保険料を納付することができます。追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされますので保険料納付済期間とされます。
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【国民年金法】振替加算

振替加算を理解するには、厚生年金保険法の「加給年金」を理解しないといけません。加給年金とは厚生年金の被保険者期間が240月(20年)以上ある方が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者又は子(年齢要件有り)があるときに加算されます。また障害厚生年金(1級、2級に限る)の受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者があるときも加給年金が加算されます。加給年金が支給される要件は細かくありますが、ここでは簡単に説明します。厚生年金保険法には、65歳未満の配偶者があるときは、加給年金が加算されるんだなあぁぐらいの知識で大丈夫です。
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【国民年金法】学生納付特例・納付猶予

日本に住所を有する20歳以上60歳未満は国民年金に強制加入ですが、平成3年3月まで学生は任意でした。平成3年4月からは加入が義務となり親元世帯の所得により免除の規定があったものの、学費や仕送りもあり親が保険料を負担するのも大変・・・そこで平成12年4月に学生本人の所得が一定額以下なら納付を要せず、社会にでてから追納で納付する形の制度(学生納付特例)が誕生しました。
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【国民年金法】保険料・保険料改定率

日本国内に住む20歳以上60歳未満の人は、全て国民年金の被保険者になり、第2号被保険者や第3号被保険者にならない人は、第1号被保険者でした。第2号被保険者と第3号被保険者は国民年金の被保険者ではありますが、国民年金の保険料を納付していません。集めた厚生年金の保険料の一部を政府等が基礎年金拠出金として国民年金に拠出しているんでしたね。ここでは、保険料について学びます。
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【国民年金法】積立金の運用

国民年金の年金給付に必要な費用は、現役被保険者等が納める保険料等で賄う世代間扶養の賦課方式をベースにしていますが、積立金も運用しています。年金積立金管理運用独立行政法人(GPIF)に積立金を寄託して運用してもらっているんですね。厚生年金保険法にも同じように積立金の運用規定があります。
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【国民年金法】第3号被保険者に関する届出の特例・第3号不整合期間

第3号被保険者に関する届出の特例・第3号不整合期間を学びましょう。この2つの制度が区別がしっかりとなされていないと問題で間違えてしまいます。
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【国民年金法】基礎年金拠出金

この法律において、政府及び実施機関とは、厚生年金保険の実施者たる政府及び実施機関たる共済組合等をいう。この法律において、実施機関たる共済組合等とは、厚生年金保険の実施機関たる国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。
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【国民年金法】被保険者期間の計算

被保険者期間の計算は、資格を取得した日の属する月から喪失した日の属する月の前月までを算入し月を単位とします。つまり、資格取得日が1日であっても30日であっても、その月から被保険者期間となるし、喪失日が1日であっても30日であってもその月の前月までが被保険者期間です。