【厚生年金保険法】標準報酬月額等

標準報酬月額

厚生年金保険における標準報酬月額は、被保険者の保険料を計算するための基準となる金額です。報酬や賞与については健康保険法とほぼ同様の内容になります。被保険者の報酬を一定の範囲に区分し、それに応じた標準報酬月額が設定されます。この金額に基づいて保険料が計算され、年金給付額の算定にも影響します。

目次

報酬と賞与

条文を見てみよう

第3条1項3号4号(用語の定義)

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

三 報酬 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。

四 賞与 賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、3月を超える期間ごとに受けるものをいう。

健康保険法と同じ定義です。報酬についての論点は、臨時に受けるもの及び3月を超える期間ごとに受けるものは、報酬ではないこと。なので3月ごと(いいかえると年4回以上)に支給される「賞与」は報酬になります。「賞与その他いかなる名称であるかを問わず」って条文に書いてありますから、賞与と言う名称であっても報酬になります。

労働の対償として受けるものはすべて報酬となる

通貨で報酬とされるもの

  • 基本給
  • 通勤手当、残業手当、家族手当、住宅手当、食事手当、早出手当、皆勤手当、休業手当、勤務地手当など
  • 年4回以上支給される賞与

通貨ではなく「現物」で支払われるものも報酬となる

現物支給で報酬とされるもの

  • 通勤定期券
  • 食事や食券、社宅など

通勤定期券や通勤費を、例えば半年分まとめて支給する場合、3月を超える期間ごとに受けるものになるが、この場合は単に便宜上のものと解されるので賞与では無く、報酬のあつかいになります。

 

現物給与の価額

第25条(現物給与の価額)

報酬又は賞与の全部又は一部が、通貨以外のもので支払われる場合においては、その価額は、その地方の時価によつて、厚生労働大臣が定める。

現物価額の適用は、被保険者の勤務地が所在する都道府県の価額になり、派遣労働者が派遣元と派遣先で事業所の所在が異なる場合は、派遣元が所在する都道府県の価額を適用します。

現物給与の価額は、厚生労働省の告示に基づいて決定され都道府県ごとに異なります。

令和6年4月から現物給与の価額が改正されます(日本年金機構)

 

報酬とされないもの

報酬とされないものは、賞与以外もので労働の対償ではないものです。

  • 解雇予告手当
  • 恩給的に支給されるもので、結婚祝い金、病気見舞い金など
  • 実質弁償的な、出張旅費や出張手当など
  • 福利厚生的な、大入り袋や退職金など
  • 作業服や制服

退職金については、退職時や事業主の都合で退職前に一時金として支給する場合は問題ないが、在職時に退職金の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いしている場合は、報酬又は賞与に該当します。
労働の対償としての性格が明確で、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有するから」と通達がでています。

 

標準報酬月額

厚生年金保険法における標準報酬月額は、厚生年金保険における保険料の算出や年金給付額を決定する基準となる金額で、被保険者の実際の報酬を基にして設定されます。毎月の給与は残業等の有無で変動しますので、これで保険料を算定すると事務が煩雑になります。そこで一定の枠を設けて標準報酬月額とし計算の基礎にしています。

標準報酬月額の区分と等級

標準報酬月額は、第1等級から第32等級までの区分に分けられ、報酬の額(報酬月額)に応じて各等級に対応する標準報酬月額が設定されています。

  

第20条(標準報酬月額)

標準報酬月額は、被保険者の報酬月額に基づき、次の等級区分(等級区分の改定が行われたときは、改定後の等級区分)によって定める。

標準報酬月額等級標準報酬月額報酬月額
第1級88,000円93,000未満
第2級98,000円93,000円以上 101,000円未満
第3級104,000円101,000円以上 107,000円未満
第4級110,000円107,000円以上 114,000円未満
~略~
第29級560,000円545,000円以上 575,000円未満
第30級590,000円575,000円以上 605,000円未満
第31級620,000円605,000円以上 635,000円未満
第32級650,000円635,000円以上 665,000円未満

健康保険法とは、等級区分の範囲が違います。下限と上限は必ずおさえましょう。健康保険法は58,000円(第1級)~1,390,000円(第50級)です。

88,000円(第1級)~650,000円(第32級)

 

等級区分の改定

賃金上昇やインフレにより、上位の等級が不足する場合には、新しい等級が追加されることがあります。このような改定により、報酬が高い被保険者に対しても、適正な保険料を負担させる仕組みが整備されています。

第20条2項(標準報酬月額)

2 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

等級区分の改定は、健康保険法と対比して必ずおさえるポイントです。健康保険法の等級区分の改定は

毎年 3 月 31 日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合100分の0.5を下回ってはならない。」

等級区分の改定は頻出論点!健康保険法の規定と対比して必ずおさえる

 

条文の後段「政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。」とありますが、穴埋めで政令が抜かれたときに省令が選択肢にあっても入れられますか?

政令とは内閣が制定する命令のことで「国会を通すことを要しません」よって法律をかえずに等級区分の改定を行うことができる仕組みになっています。

なお省令とは各省庁の大臣が発する命令のことで、政令よりも効力が低く、法律の円滑な運用をはかる為に各省が行政事務について制定する命令です。

 

標準賞与額

標準賞与額は、賞与(ボーナス)に対して計算される保険料の基準額で、賞与が支給される際の厚生年金保険料や健康保険料を算出するために使用されます。標準報酬月額が毎月の給与に対して設定されるのに対し、標準賞与額は賞与に対して設定される別の基準です。ここでも健康保険法との違いを意識しておさえていきましょう。

第24条の4(標準賞与額の決定)

実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が150万円(第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額。)を超えるときは、これを150万円とする。

1,000未満の端数切り捨ても重要なのですが、厚生年金保険法では、標準賞与額には、1回あたりの上限が定められており、150万円が上限額とされています。つまり、賞与が150万円を超えた場合でも、標準賞与額としては150万円とされます。健康保険法では年度の累計で573万円でした。

それでは過去問いきましょう

問1 毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の9月1日から、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額の等級区分を参酌して、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。

過去問 平成23年 厚生年金保険法

✕ 一見正しく見えますが、大事なところが抜けています。
毎年3月31日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の100分の200に相当する額が標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額を超える場合において、その状態が継続すると認められるとき・・・・
また過去には、「9月1日」を「4月1日」と変えてみたり、さいごの「行うことができる」を「行わなければならない」と引っ掛けた問題も出題されました。何度も問われている頻出論点です。

問2 事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、厚生労働大臣に申出を行い、その承認を得て、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料(被保険者がその事業所又は船舶に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料)を報酬から控除することができる。

過去問 平成25年 厚生年金保険法

✕ 標準報酬月額に係る保険料の控除は「厚生労働大臣の承認」の必要はありません。労働基準法24条に「全額払いの原則」がありますが、法令に別段の定めがある場合は控除がゆるされています。税金や社会保険料等は法令に別段の定めがある場合に該当します。なお他の部分は正しいです。

問3 令和2年9月から厚生年金保険の標準報酬月額の上限について、政令によって読み替えて法の規定を適用することとされており、変更前の最高等級である第31級の上に第32級が追加された。第32級の標準報酬月額は65万円である。

過去問 令和6年 厚生年金保険法

〇 令和2年9月より生年金保険の標準報酬月額の最高等級は、第32級 65万円になりました。法律を変えることなく政令で読み替えて法を適用する「読み替え条文」になっています。
厚生年金保険の標準報酬月額:第1級(88,000円)~第32級(650,000円)
健康保険法の標準報酬月額:第1級(58,000円)~第50級(1,390,000円)
違いを意識しましょう。

問4 実施機関は、被保険者が賞与を受けた月において、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに千円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定する。この場合において、当該標準賞与額が1つの適用事業所において年間の累計額が150万円(厚生年金保険法第20条第2項の規定による標準報酬月額の等級区分の改定が行われたときは、政令で定める額とする。以下本問において同じ。)を超えるときは、これを150万円とする。

過去問 令和3年 厚生年金保険法

✕ 年間の累計額が150万円ではなく、その月に当該被保険者が受けた賞与額に基づき、これに1,000円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てて、その月における標準賞与額を決定します。

厚生年金保険法:標準賞与額は、月150万円が限度
健康保険法:標準賞与額は、年度の累計で573万円が限度

 

厚生年金保険法における標準報酬月額は、被保険者の報酬月額を基に設定され、保険料の算出年金給付額の決定に大きく関わる重要な基準です。また平成15年4月より導入された総報酬制により標準賞与額も重要な論点です。健康保険法との対比で必ずおさえていきましょう。
厚生労働省|標準報酬月額の上限

 

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