2022年4月1日に施行され導入された在職定時改定。65歳以上の人は、在職中も毎年1回、10月に年金額が改定されることになりました。これまでは退職時や70歳到達時など、厚生年金保険の被保険者の資格を喪失しないと年金額は再計算されなかったので、在職定時改定の導入で早期に年金額に反映されます。
在職しながら老齢厚生年金を受給
老齢厚生年金は、老齢基礎年金の受給資格期間(10年)を満たした者で、被保険者期間を有する者が、65歳に達したときに受給できる年金です。65歳を過ぎても在職している人は、給与と年金を受け取ることになります。
改正前
改正前は在職中に年金額を改定する制度がなく、退職時及び70歳到達時(厚生年金被保険者の資格が喪失する)に、老齢厚生年金の額が改定されるため、厚生年金加入分の年金額への反映に時間がかかる問題が生じていました。
例えば、65歳以降70歳まで在職し続けた場合、65歳以降の厚生年金保険の加入分が年金額に反映されるのは、70歳にとなり、毎月保険料を納めていても年金額が増えることはありません。
改正後
65歳以上の老齢厚生年金受給者については、毎年基準日である9月1日において被保険者である場合、基準日の属する月前の被保険者であった期間をその計算の基礎として、基準日の属する月の翌月から、年金の額を改定します。
在職定時改定を深掘り
在職定時改定の要件
- 65歳以上で在職中の老齢厚生年金を受給中
- 毎年9月1日(基準日)に被保険者
- 基準日の属する月前の被保険者期間を計算
- 基準日の属する月の翌月(10月分)から年金額改定
65歳以上の老齢厚生年金受給者が基準日(毎年9月1日)において在職している場合、前年9月から当年8月までの厚生年金期間を算入し年金額の改定が行われ、基準日の属する月の翌月(10月分)の年金から改定されます。10月分なので、実際の支給は12月になります。
基準日(9月1日)に被保険者
9月1日(基準日)に被保険者で無くても「資格を喪失してから再び取得するまでの期間が1月以内」であれば同様に改定されます。
注意点
在職定時改定は65歳以上70歳未満の受給権者が対象です。60歳台前半の老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金)には適用されませんので注意が必要です。繰上げ受給を請求したとしても65歳未満の人には適用されません。
在職定時改定の影響
加給年金に大きな影響があります。加給年金とは厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時にその方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに一定の要件のもと老齢厚生年金に加算されます。
加給年金は厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ないと加算されない制度です。例えば厚生年金保険の被保険者期間が19年ある在職中の人が65歳に達して老齢厚生年金の受給権を得たとします。改正前は老齢厚生年金の被保険者期間が在職中に増えても、退職するか70歳に到達するまで算定されず被保険者期間は19年のままです。要件を満たせませんでした。
在職定時改定の導入により、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上となったあとに到来する10月分から、老齢厚生年金の厚生年金保険の被保険者期間が20年以上に改定されます。よって退職や70歳到達を待たずに加給年金が(※1)加算されるようになりました。
※1. 厚生年金保険被保険者期間が20年に達した時点で65歳未満の生計を維持する配偶者を有する
在職して終了を継続したことの効果を退職を待たずに毎年、年金額に反映することで、年金を受給しながら働く方の経済基盤の充実を図る観点から、導入された在職定時改定。毎年、年金額が増額される為、在職老齢年金の仕組みで調整される可能性もあります。また繰下げ待機中の人は在職定時改定は行われません。
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