特別支給の老齢厚生年金は、60歳から64歳までの間、特別に支給される老齢厚生年金のことです。老齢厚生年金の支給開始年齢が60歳から65歳へ引き上げられたことに伴う経過措置となります。
旧厚生年金保険法の老齢厚生年金
旧厚生年金保険は基礎部分も含めて独自に支給していましたが、昭和60年の法改正により基礎部分が国民年金に統合され、全国民共通の基礎年金制度が導入されました。いわゆる2階立て年金となり、現在の厚生年金保険は、原則65歳から「老齢厚生年金」と「老齢基礎年金」が支給されます。
旧厚生年金は、60歳から「報酬比例部分」と「定額部分」の老齢年金が支給されていましたが、基礎年金制度の導入により昭和61年4月から、旧法の「報酬比例部分」が「老齢厚生年金」に、「定額部分」が「老齢基礎年金」となり、支給開始年齢が65歳になりました。
しかし突然、支給開始年齢が5年も遅くなるというのは、影響が大きすぎる為、60歳から65歳までは特別支給の老齢厚生年金を支給することにして、長い期間をかけて段階的に無くしていくことにしたんです。
生年月日と性別に応じて、受給開始年齢が異なる
最初に「定額部分」を徐々に引き上げていき、次の段階として「報酬比例部分」を引き上げ最終的に、特別支給の老齢厚生年金は消滅し、全員が65歳から支給される老齢厚生年金に移行します。
具体的には「昭和16年4月2日以後」に生まれた人は定額部分が段階的に引き上げられ、「昭和28年4月2日以後」に生まれた人は報酬比例部分が段階的に引き上げられます。
現在、「定額部分」の支給開始引き上げが完了しており、報酬比例部分の支給開始年齢を引き上げている途中です。昭和36年4月1日生まれの人は2025年には64歳ですので終わりは近いですね。
なお一部の女性は、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢のスケジュールが異なります。
1号女子は5歳遅れのスケジュール
「1号女子」とは第1号厚生年金被保険者期間を持つ女性のことで、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢のスケジュールが男性と異なります。
第1号厚生年金被保険者とは、民間の会社員のことでした。
第1号厚生年金被保険者 | 第2号~第4号以外の厚生年金保険の被保険者(民間の会社員) |
第2号厚生年金被保険者 | 国家公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者 |
第3号厚生年金被保険者 | 地方公務員共済組合の組合員たる厚生年金保険の被保険者 |
第4号厚生年金被保険者 | 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度の加入者たる厚生年金保険の被保険者 |
昔、民間企業の定年年齢は男性60歳、女性55歳が一般的で当時の女性の厚生年金は55歳から支給されていました。この旧法の規定が男性と5歳差が生まれた要因です。
なお、共済組合等においては男女により定年年齢は異なっていなかった為、第1号厚生年金被保険者期間を持つ女性だけの措置になっています。なので「1号女子」と呼ばれています。
男性の報酬比例部分の支給開始年齢を引き上げは、終了が近いですが1号女子は、まだまだ続きますね。
受給資格要件
特別支給の老齢厚生年金は、以下の全ての要件を満たす必要があります。
- 60歳以上であること
- 1年以上の厚生年金保険の被保険者期間を有する
- 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている
厚生年金保険の被保険者期間が1年以上ないと特別支給の老齢厚生年金は支給されません。本来支給の老齢厚生年金は、厚生年金保険の被保険者期間が1月あれば支給されますので違いに注意です。
障害者の特例
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、被保険者でなく、かつ、傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるとき(その傷病が治らない場合(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態にある場合を除く。)にあっては、その傷病に係る初診日から起算して1年6月を経過した日以後においてその傷病により障害状態にあるとき。)は、その者は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権者が「被保険者でなく」かつ「障害等級(1級から3級)」に該当する程度の障害の状態に該当すると、定額部分も合わせた額を請求できます。
障害者の特例の適用の請求があったときは、当該請求のあった月の翌月から年金額が改定されます。原則請求しないと権利が発生しない障害者特例ですが「請求があったものとみなす」規定もあります。
- 被保険者でない
- 障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態
- 請求が必要
請求があったものとみなして年金の額を改定
次のいずれかに該当するときは、それぞれ規定する日に請求があったとみなして、その翌月から年金の額が改定されます。
以下のいずれかに該当 | 請求があったとみなされる日 |
---|---|
1. 老齢厚生年金の受給権者となった日に、被保険者でなく、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金等を受けることができるときに限る) | 老齢厚生年金の受給権者となった日 |
2. 障害厚生年金等を受けることができることとなった日において、老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、被保険者でないとき | 障害厚生年金等を受けることができることとなった日 |
3. 被保険者の資格を喪失した日(引き続き被保険者であった場合には、引き続く被保険者の資格を喪失した日)において、老齢厚生年金の受給権者であって、かつ、障害状態にあるとき(障害厚生年金等を受けることができるときに限る) | 被保険者の資格を喪失した日 |
障害者の特例は「3級以上の障害等級」に該当する障害の状態にあれば大丈夫ですので、障害厚生年金の受給権者である必要はありません。逆に障害厚生年金の受給権者となると要件の一つを満たします。
障害厚生年金の受給権者であれば請求をしなくても機構は、障害状態を把握していますので他の要件を満たせば、請求があったものとみなされて翌月から年金の額が改定されます。
長期加入者の特例
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、被保険者でなく、かつ、その者の被保険者期間が44年以上であるとき(坑内員・船員の特例の規定が適用される場合を除く。)は、当該老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、前条第2項の規定の例により計算する。
障害者の特例と同じく、こちらも該当すれば定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給されます。
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、その権利を取得した当時、「被保険者でなく」かつその者の被保険者期間が「44年以上」であるときです。
障害者の特例と違い、長期加入者の特例は「請求」を要しません。被保険者でないのは共通の要件ですね。また一つの期間(同じ種別)のみで44年以上ある場合に限ります。
例えば、第1号厚生年金被保険者として4年、第2号厚生年金被保険者として40年加入してきた場合、2つの種別を合算すると44年になりますが、要件を満たせません。2以上の種別の被保険者であった期間は合算しないで1の期間のみの被保険者期間が44年以上ある必要があります。
- 被保険者でない
- 被保険者期間が44年以上
- 請求不要
坑内員・船員(第3種被保険者)の特例
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権者がその権利を取得した当時、その者に係る坑内員たる被保険者であつた期間と船員たる被保険者であつた期間とを合算した期間が15年以上であるときは、当該老齢厚生年金の額は、第43条第1項の規定にかかわらず、附則第9条の2第2項の規定の例により計算する。
坑内員・船員の特例も上記特例と同じく「報酬比例部分」に「定額部分」が加算された特別支給の老齢厚生年金が支給されます。支給開始年齢は以下のとおり
生年月日 | 支給開始年齢 |
---|---|
昭和21年4月1日以前 | 55歳 |
昭和21年4月2日~昭和23年4月1日 | 56歳 |
昭和23年4月2日~昭和25年4月1日 | 57歳 |
昭和25年4月2日~昭和27年4月1日 | 58歳 |
昭和27年4月2日~昭和29年4月1日 | 59歳 |
昭和29年4月2日~昭和33年4月1日 | 60歳 |
昭和33年4月2日~昭和35年4月1日 | 61歳 |
昭和35年4月2日~昭和37年4月1日 | 62歳 |
昭和37年4月2日~昭和39年4月1日 | 63歳 |
昭和39年4月2日~昭和41年4月1日 | 64歳 |
55歳からスタートしているのが特徴ですよね。だいぶ支給開始年齢が引き上がっていますので、試験には出にくいとおもいますが、よく見ると「1号女子」と同じ生年月日で支給開始年齢が定められています。記憶量を減らせますね。
また被保険者であっても、この特例は適用され請求も不要ですので注意が必要です。
特例 | 被保険者資格 | 要件 | 請求 |
---|---|---|---|
障害者 | 被保険者でない | 3級以上の障害状態 | 原則必要 |
長期加入者 | 44年以上の 被保険者期間 | 不要 | |
坑内員・船員 | 不問 | 坑内員・船員であった 期間が15年以上 |
定額部分が加算される人には、加給年金が加算される
加給年金とは厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある方が、65歳到達時にその方に生計を維持されている配偶者または子がいるときに加算される可能性がある年金のことです。
加給年金の要件を満たす人が、特別支給の老齢厚生年金の受給権を得て、支給が開始されたら加給年金は加算されるのでしょうか?
報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金を受給している人は、要件を満たす配偶者や子がいても加給年金は加算されません。しかし、定額部分もあわせて特別支給の老齢厚生年金が支給されている人には加給年金は加算されます。
基礎年金制度が導入される前の旧厚生年金の制度は、夫の厚生年金で夫婦2人が生活できる設計。専業主婦が当たり前で、妻は無年金の時代。夫の厚生年金の定額部分に加給年金という形で加算されていました。昭和60年の改正で基礎年金制度の導入→専業主婦の無年金を廃止し「第3号被保険者」として国民皆年金となったんです。
新法が施行された昭和61年4月からは、第3号被保険者である妻にも、65歳から自分の老齢基礎年金が支給され、当該妻が65歳に達すると、加給年金は役目を終え、停止になる流れになりました。受給権者の配偶者が大正15年4月1日以前生まれの人だと、当該配偶者が、65歳を過ぎても加給年金が付きっぱなしになるのは旧厚生年金の名残です。(昭和61年4月1日前に60歳到達)
話を戻しますと、旧厚生年金では「定額部分」に加給年金が加算されており、特別支給の老齢厚生年金においても、「定額部分」が加算されている人には、他の要件を満たすかぎり加給年金も加算するといった措置になっています。
なお生計維持要件は、定額部分の支給開始年齢に達した当時で判断されます。
- 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金については加給年金額は加算されない
- 報酬比例部分+定額部分の特別支給の老齢厚生年金については加給年金額が加算される
それでは過去問いきましょう
問1 第1号厚生年金被保険者として在職中である者が、報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を取得したとき、第1号厚生年金被保険者としての期間が44年以上である場合は、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用となり、その者の特別支給の老齢厚生年金に定額部分が加算される。
過去問 令和6年 厚生年金保険法
✕ 長期加入の特例です。要件を把握していれば瞬殺できるラッキー問題です。
- 一つの種別で被保険者期間を44年以上有する
- 支給開始年齢に到達
- 被保険者でない
設問の人は、「第1号厚生年金被保険者として在職中」と書いてありますので被保険者です。要件を満たしていないので定額部分は加算されません。
問2 報酬比例部分のみの特別支給の老齢厚生年金の受給権を有する者が、被保険者でなく、かつ、障害の状態にあるときは、老齢厚生年金の額の計算に係る特例の適用を請求することができる。ただし、ここでいう障害の状態は、厚生年金保険の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態に限定される。
過去問 令和5年 厚生年金保険法
✕ 障害者の特例です。要件を把握していれば瞬殺できるラッキー問題です。
- 被保険者でない
- 障害等級(1級~3級)に該当する程度の障害の状態
- 請求が必要
設問の上段は正しいですが、後段の「厚生年金保険の障害等級1級又は2級に該当する程度の障害」が間違いです。3級の程度の障害状態でも良いので、1級又は2級に限定されません。また請求も原則必要となります。
問3 第2号厚生年金被保険者期間のみを有する昭和36年1月1日生まれの女性で、特別支給の老齢厚生年金の受給資格要件を満たす場合、報酬比例部分の支給開始年齢は64歳である。
過去問 令和5年 厚生年金保険法
〇 女子の場合は注意が必要です。男子と比べて支給開始年齢が5歳遅れているのは1号女子つまり第1号厚生年金被保険者期間を有する女子です。設問の人は「第2号厚生年金被保険者期間のみを有する」女性ですので、男子と同じスケジュール、昭和36年1月1日生まれだと報酬比例部分が64歳から支給されます。
また、2つ以上の種別の被保険者期間を有している女子の場合は、「それぞれの実施機関」から支給される為、特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が違うこともあり得ます。設問の事例で例えると、第1号厚生年金被保険者期間の報酬比例部分が62歳から支給され、第2号厚生年金被保険者期間の報酬比例部分が64歳から支給されることになります。
なお、2つの種別の被保険者期間を有する場合の、特別支給の老齢厚生年金の支給要件である「1年以上の被保険者期間を有すること」については、2つの種別の被保険者期間を合算して1年以上あれば満たします。
問4 老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている60歳以上65歳未満の者であって、特別支給の老齢厚生年金の生年月日に係る要件を満たす者が、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢に到達した日において第1号厚生年金被保険者期間が9か月しかなかったため特別支給の老齢厚生年金を受給することができなかった。この者が、特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢到達後に第3号厚生年金被保険者の資格を取得し、当該第3号厚生年金被保険者期間が3か月になった場合は、特別支給の老齢厚生年金を受給することができる。なお、この者は上記期間以外に被保険者期間はないものとする。
過去問 令和2年 厚生年金保険法
〇 2つの種別の被保険者期間を有する場合の、特別支給の老齢厚生年金の支給要件である「1年以上の被保険者期間を有すること」については、2つの種別の被保険者期間を合算して1年以上あれば、1の期間に係る被保険者期間のみを有するものとみなして適用します。よって第1号厚生年金被保険者期間が9か月と第3号厚生年金被保険者期間が3か月になった場合は、合算して1年になりますので要件を満たせます。
問5 特別支給の老齢厚生年金の受給権者(第1号厚生年金被保険者期間のみを有する者とする。)が65歳に達し、65歳から支給される老齢厚生年金の裁定を受けようとする場合は、新たに老齢厚生年金に係る裁定の請求書を日本年金機構に提出しなければならない。
過去問 平成30年 厚生年金保険法
〇 特別支給の老齢厚生年金と、65歳からの本来支給の老齢厚生年金は別物です。特別支給の老齢厚生年金の受給権は65歳に達すると消滅します。よって65歳からの老齢厚生年金は、あらためて裁定請求をしなければいけません。65歳で消滅するから、特別支給の老齢厚生年金を受給していた人であっても、65歳からの老齢厚生年金は、繰下げ申出が可能というわけです。
なお、特別支給の老齢厚生年金については、支給の繰下げの制度は適用されません。本来支給の老齢厚生年金だけの制度です。
特別支給の老齢厚生年金は、支給開始年齢が60歳から65歳へ改正されたことに伴う経過措置でした。すでに定額部分の引き上げは終了しており、現在は報酬比例部分が引き上がっている最中です。1号女子については該当者が多く存在するので事例に注意ですね。また障害者特例や長期加入特例等は「定額部分」も併せて支給されますので要件をしっかり把握しましょう。定額部分が支給される者については加給年金も対象です。
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