障害基礎年金

国民年金法

【国民年金法】障害基礎年金の支給停止・失権

障害補償による支給停止 障害基礎年金の支給停止は、主に業務上の傷病による支給停止と症状が軽快したときの支給停止があります。保険料を納付していることを前提にしているので、所得の多さで支給停止にはなりません。なお初診日が20歳前にある20歳前傷...
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【国民年金法】障害基礎年金の額

障害基礎年金の額は障害等級で決まる 障害等級1級780,900円×改定率×1.25障害等級2級780,900円×改定率 障害等級2級は、老齢基礎年金の満額と同じ額で、障害等級1級は、障害等級2級の1.25倍です。 条文を見てみよう 第33条...
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【国民年金法】障害基礎年金の3要件

障害基礎年金は、病気やけがで生活や仕事が制限されるようになった場合に支給される可能性のある年金です。支給されるには要件を満たす必要があり、重要な論点ですのでしっかりと抑えましょう。
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【国民年金法】20歳前傷病

20歳前傷病による障害基礎年金 国民年金の第1号被保険者は日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者です。20歳前傷病による障害基礎年金は、被保険者ではない20歳前に発生した傷病による障害により、20歳以後も障害等級に該当する状態である場合に支給されます。
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【国民年金法】事後重症・基準障害・併合認定・併合改定

事後重症による障害基礎年金 障害認定日に障害等級に該当しなくても、その後、時間とともに悪化して障害等級に該当する場合があります。一定の要件を満たすと事後重症の請求をすることができ、障害基礎年金が支給されます。