老齢基礎年金

国民年金法

【国民年金法】老齢基礎年金の繰下げ

「老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あるものが、65歳に達したときに支給する」と法26条にあるように、受給開始年齢は、原則65歳です。しかし本人の希望で66歳以降75歳の間に遅らせることが出来ます。これを支給の繰下げといいます。
国民年金法

【国民年金法】老齢基礎年金の繰上げ

「老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あるものが、65歳に達したときに支給する」と法26条にあるように、受給開始年齢は、原則65歳です。しかし本人の希望で60歳から64歳の間で選ぶことが出来ます。これを支給の繰上げといいます。
国民年金法

【国民年金法】老齢基礎年金の年金額

老齢基礎年金はフルペンション減額方式 国民年金は原則、国内に住所を有する20歳以上のものは加入義務があり、480月(40年間)の全てが保険料納付済期間である場合に満額の老齢基礎年金が支給されます。満額の年金額を定めておき、保険料を納付しなか...
国民年金法

【国民年金法】年金たる給付の通則(基本権と支分権)

基本権(受給権)とは、年金を受けることができる基本的な権利そのものをいい、支分権とは、基本権に基づき、各支払期月に年金の支給を受ける権利のことをいいます。基本権は要件をみたすと、法律上当然に生じます。老齢基礎年金で例えると、受給資格期間(10年以上)を満たしたものが、65歳に達したら発生します。一方、支分権(支給を受ける権利)を得るためには、要件が満たされているという確認を受ける裁定請求が必要です。基本権は生じていても裁定請求しないと年金の支給を受けることは出来ないんです。
国民年金法

【国年年金法】国庫負担

国民年金法には基礎年金の給付に関する費用と事務費について国庫が負担しています。事務費については「国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に関する費用を負担する」と規定されており、市町村の事業費に関しては「政府は市町村に対し、市町村長が行う事務の処理に必要な費用を交付する」とされています。国庫負担割合