支給停止

国民年金法

【国民年金法】遺族基礎年金の支給停止・失権

遺族基礎年金の支給停止 遺族基礎年金の遺族の範囲は「子のある配偶者」又は「子」です。つまり子がいないと支給されません。遺族基礎年金は子がいることが前提で、子のための年金でした。 条文を見てみよう 第41条 (支給停止)遺族基礎年金は、当該被...
国民年金法

【国民年金法】障害基礎年金の支給停止・失権

障害補償による支給停止 障害基礎年金の支給停止は、主に業務上の傷病による支給停止と症状が軽快したときの支給停止があります。保険料を納付していることを前提にしているので、所得の多さで支給停止にはなりません。なお初診日が20歳前にある20歳前傷...
厚生年金保険法

【厚生年金保険法】遺族厚生年金の支給停止

第1順位は配偶者と子ですが、配偶者が受給権を持っていると子は支給停止されます。なので配偶者が死亡したら、子の支給停止が解除されます。これは転給では無いので注意して下さい。労災の遺族(補償)年金は転給の制度があり受給権者が失権したら受給資格者に受給権が移動しますが、遺族厚生年金には転給の制度は無く、最先順位者のみが受給権を取得し後順位者は遺族厚生年金は受けられません。第1順位が配偶者と子の2者だから配偶者が失権すると子の支給停止が解除されるんです。
厚生年金保険法

【厚生年金保険法】在職老齢年金

在職老齢年金とは? 65歳以上に支給される老齢厚生年金は「本来支給の老齢厚生年金」、支給が60歳から65歳に引き上がった際の経過措置で支給される老齢厚生年金は「特別支給の老齢厚生年金(60歳台前半の老齢厚生年金」と区別されていますが、老齢厚生年金の受給権者が在職していると支給停止が行われる場合があります。