年金アドバイザー2級とは?
銀行業務検定協会が実施している民間の資格です。2級と言っても1級は存在せず難易度の高いオール記述式の試験となります。経済法令研究会によると・・・
経済法令研究会のHPより
年金専担者等を対象に、年金・公的保険に関する顧客相談や内部研修・指導に応じるための実践的・専門的知識について、その習得程度を測定します。
受験しましたので反省会
オール記述式で要件や定義等、さまざまな形で問われますので「用語」や「漢字」が書けないと話になりません。とくに「書く」ことが少なくなっているので大変💦
大問で10問出題されますが、3時間の試験時間では時間が足らず、ひたすら書き続けるのでツライ・・・。ちなみに飲み物は禁止です。
以下、問題用紙に転記した私の解答です。正解を書いている訳ではありません笑
問1. 最近の年金制度等の改正等について
(1)
① 物価変動率
② 上回る
③ マクロ経済スライド
④ 795,000
⑤ 50→64が正解
⑥ 10
⑦ 昭和40年4月2日→?
(2)
①昭和27年4月2日以後生まれの者が75歳に達した後に一括受給を選択したら5年前にさかのぼって繰下げ申出したものとみなす。
②何て書いたか忘れたけど、時効で消滅する部分が繰下げ待機となり増額された年金が一括支給されるとか80歳後は適用されないとか書いた気がする・・・
高年齢雇用継続給付の令和7年改正?わかる訳がありません・・・来年や今年の法改正ならともかく・・・愚痴です。すみません。ニュースで見た15%→10%だけ自信あり
問2. 老齢基礎年金
(1)
① 333
② 12
(2) 759,214
(3) 5,864
(4) クレジットカード払いはできない✕
↓ 口座振替などは可能
3年度以降✕
↓ 新しい期間の分から納める
時間との焦りは怖いですね。(4)は解けないといけません・・・・落ち着いて読むと普通に解ける問題だし泣
問3. 老齢厚生年金
(1)2558,540
(2)1,802,460
(3)
① 1,012,500
② 何て書いたか忘れた
よく覚えていないけど64歳で退職した場合と65歳で退職した場合の老齢厚生年金の計算。過去問に無くひねった計算問題・・・(1)は44年の長期特例で定額部分と歳の差が1月差で年下の妻がいたので加給年金も足した。(2)は65歳で本来支給なので報酬比例部分と経過的加算、加給年金を足した。自信なし・・・
問4. 在職老齢年金
(1)
① 123,000
② 520,000
③ 955,485
(2)退職時改定されない。資格喪失後1カ月経過する前に厚生年金保険の被保険者になったので。
(3)65歳に達した以後、毎年9月1日(基準日)に厚生年金保険の被保険者だと基準日前の期間を算定の基礎として翌月10月に年金額が改定される。
(4)
① 9
② 7
③ 5
高速で計算したので全く自信無し。年アドなのに、定時決定、随時改定の際の標準報酬月額が改定される月は?なんて問題出題されてますけど💦
問5. 経過的な繰上げ支給
(1)1,095,076
(2)E子さんは厚生年金保険の被保険者期間を20年以上有し、65歳に達した当時、生計を維持する65歳未満の夫がいる。夫が65歳に達するまで支給される。
(3)無回答 時間があれば解けるはず・・・
(4)一生、減額された年金額が支給される
繰上げ支給後の傷病が原因での障害基礎年金が請求できない
時間が無くて、細かいチェックが全然できていない。経過的加算ちゃんと織り込ませたかな?
問6. 障害給付
(1)
① 初診日の前日において平成7年7月から初診日の属する月の前々月(令和4年8月)までの326カ月のうち保険料納付済期間が305カ月あるので保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上を納めているので保険料納付要件を満たしている
② 令和8年4月1日前(65歳未満)に初診日があり、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月(令和4年8月)までの直近1年間は、すべて保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者)なので特例による保険料納付要件を満たしている。
(2)
① 3
② 6
(3)
① 1,451,150
② 960,461
(4)障害基礎年金および障害厚生年金は全額支給され労働者災害補償保険から支給される障害補償年金は一定額が減額される。
このブロックは点数とれていたらいいなぁ。あわい希望
問7. 遺族給付
(1)
① G夫さんの死亡は、老齢厚生年金の受給資格期間(25年以上)を有する者の死亡(長期要件)で、H子さんは死亡の当時、G夫さんに生計を維持されていた妻である。
② G夫さんの死亡は、国民年金の第1号被保険者として保険料納付済期間を10年以上有した者の死亡で障害基礎年金および老齢基礎年金を受けたことが無い。H子さんは、G夫さんの死亡の当時65歳未満で生計を維持されていた妻で、かつ継続した婚姻期間を10年以上有している。
(2)
① 763,025
② 377,625
(3)遺族厚生年金と死亡一時金
(4)K子 168,750
(3)の有利な受給の仕方を「年齢を示して」簡潔に説明せよ。が良く分からんかった。65歳に達するまでは老齢厚生年金と死亡一時金、65歳に達してからは・・・と書くべきだったのだろうか?
問8. 企業年金
(1)
① ideCo
② 55,000
③ 27,500
(2)無回答・・・
(3)
① 275,00
② 20,000
③ 12,000
④ 20,000
(4)メリット 掛金のすべてが、年末調整時に所得控除できる。
デメリット 60歳に達するまで取り崩すことができない。
企業年金は、お手上げですね。勉強しないといけないのですが・・・
問9. 年金と退職金の税金
(1)
① 255
② 10,720
(2)900,000
(3)
① 60✕→65
② 180,000
③ 2
④ 現役並
オーソドックスな計算問題だったと信じたい笑 穴あき問題は「後期高齢者」からの出題。過去に問われていないのが出題されますね~
問10. 公的年金制度、社会保障、脱退一時金
(1)
① 誕生月
② 59
③ 付加年金
④ 年金ネット
⑤ マイナポータル✕→公的年金シミュレーター
(2)原則、相手国の社会保障制度に加入して年金の受給資格期間に関しては通算される。特例として一時派遣(5年以内)の場合は、相手国の社会保障制度には加入せず、日本の社会保障制度に加入する。
(3)・日本国内に住所を有する
・老齢基礎年金の受給資格期間(10年以上)を満たしている
・国民年金の保険料納付済期間が6カ月未満
年金ネットは「ねんきんネット」ですね💦社会保障制度も国名いろいろ記憶したり、通算されないイギリス、韓国、中国とか・・・。そこを問いますかって所ですね。
というわけで全く自信もありませんし5月を待ちたいと思います。3時間という長丁場で、ずっと書きっぱなしの記述式とか忍耐試験ですね。あと30分あれば何とかなりそうな気がします。知識を問う問題なら、多少時間短い試験でも納得いくのですが、計算問題で焦らせるのは鬼としか言いようがありません。過去問と違う問われ方するし、とにかく時間を下さい💦そして部分点を沢山下さい笑
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コメント
コメント一覧 (7件)
試験お疲れさまでした。
回答例、参考になります!
私も時間が足らずにあせりまくりました。
空欄、計算ミス多発です。
来年はどうしようかな
噂には聞いていたけど、時間との勝負ですね。年に一回しか無いし・・・
落ちていたとしても十分勉強にはなったし悔いはありません・・・
うそです笑 また年末になると頑張る気がします。
あと20分から30分時間があれば得点が伸ばせる試験でした。解答例は、参考になりました。ありがとうございます。それにしても合否の結果発表、遅すぎですね。
時間あと30分は欲しいですね💦速さと正確さは大事と思いますが、さすがに時間なさすぎです。5月は期待せずに待ちます(´;ω;`)
問題−2(2)は難問でした。夫のB夫さんの厚生年金保険の加入期間が16年だから振替加算されないとやっちゃだめ。1級または2級の障害厚生年金の受給権者だから振替加算あり。742,414円+16,800円+15,323円=774,537円
問題−7(2)は、焦ると失敗する問題。3/4を忘れ、長期要件であることを意識しないと300,000円✕7.125/1,000✕78ヵ月=166,725円これに中高齢寡婦加算を加えて763,025円になる。しかし、本問は中高齢寡婦加算が行われないケース。長期要件の場合、厚生年金保険の被保険者期間が240ヵ月以上(中高齢者の特例含む)なければ加算が行われない。300,000円✕7.125/1,000✕78ヵ月✕3/4=125,044円これで終わりかも
ちなみに気軽に失礼なコメントをしている坂本の得点は、55点〜65点の範囲内の予想だから社労士として恥ずかしいレベル。2級は年々難しくなっていますね。解答例を開示してくださったことに感謝しております。