労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法、これらには「保険」とうい文字が使われていますが、国民年金法には「保険」の文字が使われていません。国民年金には保険料免除された人等にも、年金が支払われます。保険の原則である保険料を払ってない人にも給付があるんです。厚生年金保険法は「年金たる保険給付」と言いますが、国民年金法は「年金たる給付」と言います。国民年金は国内に住所を有する20歳以上は強制加入となり保険料が徴収されます。実際には保険の仕組みが使われており被保険者という大事な論点があります。ここでは被保険者等について学んでいきます。
被保険者は強制加入被保険者と任意加入被保険者に大別されます。
強制加入被保険者
強制被保険者は、次の3つで区分されます。
第1号被保険者 | 自営業等 |
第2号被保険者 | 会社員・公務員 |
第3号被保険者 | 第2号被保険者の配偶者 |
第1号被保険者
一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて第2号被保険者及び第3号被保険者のいずれにも該当しないもの(厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
第1号被保険者は、以下の全てを満たす者です。
- 日本国内に住所を有すること
- 20歳以上60歳未満であること
- 第2号被保険者または第3号被保険者ではないこと
厚生労働省令で定める者を除くと条文にありますが、厚生労働省令で定める者とは、日本国籍を有しなていない、医療滞在ビザや観光等のロングスティビザ(1年を超えない期間)で来日した者です。外国籍の人を除外する規定は無いので原則、被保険者になるのですが、これらの人は除外しています。
第2号被保険者
二 厚生年金保険の被保険者
第2号被保険者は、厚生年金保険の被保険者です。シンプルですね。シンプルゆえに重要論点があります。それは、年齢制限や国内居住要件が無いことです。例えば18歳で会社員になり厚生年金の被保険者になれば、国民年金第2号被保険者となりますし、海外に居住していても大丈夫です。
日本の年金制度は2階建て構造になっていて、厚生年金に加入している人は同時に国民年金にも加入しています。しかし国民年金法附則第3条で「65歳以上の者にあつては、老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であつて政令で定める給付の受給権を有しないものに限る。」と適用除外されています。つまり厚生年金保険に加入し続けても、65歳に達して老齢の受給権が発生したら第2号被保険者を喪失(厚生年金保険は70歳に達するまで喪失しません)します。
裏を返せば、65歳に達しても老齢の年金の受給権を有しない厚生年金保険の被保険者は国民年金第2号被保険者の資格を喪失しません。(重要) 厚生年金被保険者は70歳に達した日に資格喪失するとされていますが、老齢の年金の受給権を有しない人が、70歳以降も任意で厚生年金保険に加入できる高齢任意加入という制度がありました。この高齢任意加入被保険者も国民年金第2号被保険者です。
第3号被保険者
三 第2号被保険者の配偶者(日本国内に住所を有する者又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者に限る。)であつて主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの(第3号被保険者である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。以下「被扶養配偶者」という。)のうち20歳以上60歳未満のもの
第3号被保険者は、以下の全てを満たす者です。
- 第2号被保険者の配偶者(事実婚含む)
- 主としてその第2号被保険者に生計維持
- 20歳以上60歳未満
- 原則、日本国内に住所を有する者
生計維持認定は、施行令第4条(被扶養配偶者の認定)に規定されていて、第7条第2項に規定する主として第2号被保険者の収入により生計を維持することの認定は、健康保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法及び私立学校教職員共済法における被扶養者の認定の取扱いを勘案して日本年金機構が行う。
とされています。
原則、日本国内に住所を有する者ですが、日本国内に生活の基礎があると認められる者として厚生労働省令で定める者も第3号被保険者の資格を取得できます。
- 外国へ留学している学生
- 外国へ赴任する第2号被保険者に同行する配偶者
- 観光、ボランティア等で一時的に海外へ渡航
- 海外赴任中の第2号被保険者と婚姻し配偶者となった
ではここでミニクイズ
※前提(国内居住要件、生計維持要件は満たす者とする)
第3号被保険者に、なれる?なれない?
Q,19歳の会社員の19歳の配偶者
Q,19歳の会社員の20歳の配偶者
Q,62歳の会社員の59歳の配偶者
Q,65歳の在職老齢年金を受給する人の59歳の配偶者
Q,高齢任意加入被保険者の59歳の配偶者
強制加入被保険者まとめ
強制加入被保険者は、要件を満たせば強制的に被保険者になります。第1号被保険者と第3号被保険者は国民年金だけに加入ですが、第2号被保険者は厚生年金と国民年金にダブル加入しています。
任意加入被保険者とは?
強制加入被保険者とならない人が、任意に国民年金に加入できる制度が任意加入です。例えば
- 将来は日本に戻り老後を暮らしたいが、現在は外国で生活しており日本に居住していない。
- 60歳になり、受給資格の10年は満たしているが滞納や免除で満額もらえない。
このように、受給資格の10年を満たしたい人や年金額を増やしたい人などが厚生労働大臣に申し出て被保険者になることができます。
条文をみてみよう
次の各号のいずれかに該当する者(第2号被保険者及び第3号被保険者を除く。)は、第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、被保険者となることができる。
一 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
二 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
三 日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
第7条第1項の規定にかかわらず(国民年金の第1号被保険者になれない人)被保険者になることができます。第2号被保険者と第3号被保険者は除かれていて任意加入できません。任意加入する必要がないからです。
一号から丁寧に見ていきます。
日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であつて、厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができるもの
坑内員や船員の特例で55歳から老齢の年金が支給される人がいます。第7条1項1号で「厚生年金保険法に基づく老齢給付等を受けることができる者」は適用除外されていて強制加入被保険者ではありません。しかし年金額を増やす為に、任意加入できます。現在は該当する人がいないため重要論点ではないと考えます。
二号を見ていきます。
日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の者(この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
第1号被保険者は60歳に達すると強制加入から外れます。そこで受給資格の10年に満たない人や、年金額を増やしたい人が、65歳に達し老齢基礎年金の受給権が発生するまでの間、任意加入できます。受給権がない人や満額の480月に満たない人が対象ですね。日本国内に住所を有していないとダメです。なお、老齢基礎年金を繰上げ請求したら老齢基礎年金の受給権が発生し、任意加入することはできません。
三号を見ていきます。
日本国籍を有する者その他政令で定める者であつて、日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満のもの
日本に住所を有しないと第1号被保険者にはなりません。現在は外国で生活しているが、将来は日本で年金を貰いながら老後を暮らしたい。そんな方が任意加入できます。日本国籍を持った人でないとダメです。20歳以上65歳未満なので注意して下さい。
任意加入被保険者は、厚生労働大臣に任意加入の申し出をした日に被保険者の資格を取得します。日本国内に住所を有する人が任意加入の申し出をするときは、原則、口座振替納付の申し出が必要になります。在外邦人の任意加入等の手続は国内在中の親族等が行います。
任意加入被保険者は、いつでも厚生労働大臣に申し出て、資格を喪失することができ、申出が受理されたその日に喪失します。
- 第1号被保険者に、ならない人が対象
- 受給資格期間(10年)を満たしていても加入できる
- 満額の480月を満たしていたら加入できない
- 満額の480月に達したら、その日に喪失する
- 日本国内に住所を有する任意加入被保険者は、保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、その日の翌日に資格を喪失する
- 日本国内に住所を有しない任意加入被保険者は、保険料を納付することなく2年間が経過した日の翌日に喪失する
- 繰上げ請求したら任意加入できない
特例任意加入被保険者とは?
任意加入被保険者は、強制加入被保険者とならない人が、任意に国民年金に加入できる制度でした。特例による任意加入は、「老齢基礎年金の受給資格(10年必要)がない人が、それを得るため」の制度です。
条文を見てみよう
昭和40年4月1日以前に生まれた者であって、次の各号のいずれかに該当するもの(国民年金法に規定する第2号被保険者を除く。)は、同法第7条第1項の規定にかかわらず、厚生労働大臣に申し出て、国民年金の被保険者となることができる。ただし、その者が同法による老齢基礎年金、厚生年金保険法による老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付であって政令で定める給付の受給権を有する場合は、この限りでない。
一 日本国内に住所を有する65歳以上70歳未満の者(国民年金法の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者を除く。)
二 日本国籍を有する者であって、日本国内に住所を有しない65歳以上70歳未満のもの
第7条第1項の規定にかかわらず(国民年金の第1号被保険者になれない人)被保険者になることができます。第2号被保険者は除かれています。老齢基礎年金等の受給権を有する者は特例の任意加入はできません。「老齢基礎年金の受給資格(10年必要)がない人が、それを得るため」の制度ですから、理解できますよね。年齢が65歳以上70歳未満に指定されているのは、64歳までは前記述の特例ではない、通常の任意加入を申し出ればいいからです。
昭和40年4月1日以前生まれに限定されています。新法施行(昭和61年)に伴い強制被保険者の範囲が広くなりました。その為に、新法が施行されてから保険料を納め始めても受給資格を満たせない人が生まれたんです。そこで見直しが行われた平成16年改正において40歳以上の者を対象とし昭和40年4月1日以前生まれに限定されました。
目的は老齢基礎年金の受給権を得ることですので、老齢基礎年金の受給権を取得すると、その翌日に資格を喪失します。
- 老齢年金の受給権を有していない者に限る(増やす目的では加入できない)
- 老齢年金の受給権を取得したら、その翌日に喪失する
- 昭和40年4月1日以前生まれ限定
- 日本国内に住所を有する特例任意加入被保険者は、保険料を滞納し、督促状の指定期限までに、その保険料を納付しないときは、その日の翌日に資格を喪失する
- 日本国内に住所を有しない特例任意加入被保険者が、保険料を納付することなく2年間が経過した日の翌日に喪失する
それでは過去問いきましょう
問1. 昭和31年4月1日生まれの者であって、日本国内に住所を有する65歳の者(第2号被保険者を除く。)は、障害基礎年金の受給権を有する場合であっても、特例による任意加入被保険者となることができる。なお、この者は老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金たる給付の受給権を有していないものとする。
過去問 令和3年 国民年金法
問2. 60歳から任意加入被保険者として保険料を口座振替で納付してきた65歳の者(昭和30年4月2日生まれ)は、65歳に達した日において、老齢基礎年金の受給資格要件を満たしていない場合、65歳に達した日に特例による任意加入被保険者の加入申出があったものとみなされ、引き続き保険料を口座振替で納付することができ、付加保険料についても申出をし、口座振替で納付することができる。
過去問 令和2年 国民年金法
問3. 67歳の男性(昭和27年4月2日生まれ)が有している保険料納付済期間は、第2号被保険者期間としての8年間のみであり、それ以外に保険料免除期間及び合算対象期間を有していないため、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない。この男性は、67歳から70歳に達するまでの3年間についてすべての期間、国民年金に任意加入し、保険料を納付することができる。
過去問 令和元年 国民年金法
問4. 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が法定免除の要件を満たすときには、その保険料が免除される。
過去問 平成27年 国民年金法
任意加入は国民年金の第1号被保険者にならない人が加入できる制度であり、任意加入したら第1号被保険者になるわけではありません。加入したら「任意加入被保険者」・「特例任意加入被保険者」となります。しかし死亡一時金等の要件で「第1号被保険者期間とみなされて」計算される取扱いがあります。
任意加入は、年金額を増やしたい人や老齢基礎年金の受給資格期間を満たせてない人等が加入できる制度でした。国民年金の被保険者等の論点は多く出題されており、各被保険者の要件や特徴、資格取得の時期、喪失など多岐に渡ります。例えば任意加入被保険者が満額の老齢基礎年金が受けられる480月に達したときは、本人から資格喪失の申出がなくても、被保険者の資格を480月に達したその日に喪失します。翌日喪失かその日喪失かしっかりと押さえましょう。
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