国民年金法 【国民年金法】老齢基礎年金の繰下げ 「老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年以上あるものが、65歳に達したときに支給する」と法26条にあるように、受給開始年齢は、原則65歳です。しかし本人の希望で66歳以降75歳の間に遅らせることが出来ます。これを支給の繰下げといいます。 2023.11.26 国民年金法