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【厚生年金保険法】経過的加算
経過的加算は旧法時代の定額部分と新法(昭和61年4月)の老齢基礎年金を理解する所から始まります。現行の厚生年金は被保険者になると同時に国民年金2号被保険者となり年金は1階の「老齢基礎年金」と2階の「老齢厚生年金(報酬比例部分)」となりますが基礎年金制度ができるまでの旧法時代は1階の「定額部分」と2階の「報酬比例部分」に分かれていました。新法になり旧法の定額部分が老齢基礎年金に置き換わったことで計算方法が違い額が低くなるため、その差額を経過的加算として加算しています。