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【厚生年金保険法】遺族厚生年金の支給停止
第1順位は配偶者と子ですが、配偶者が受給権を持っていると子は支給停止されます。なので配偶者が死亡したら、子の支給停止が解除されます。これは転給では無いので注意して下さい。労災の遺族(補償)年金は転給の制度があり受給権者が失権したら受給資格者に受給権が移動しますが、遺族厚生年金には転給の制度は無く、最先順位者のみが受給権を取得し後順位者は遺族厚生年金は受けられません。第1順位が配偶者と子の2者だから配偶者が失権すると子の支給停止が解除されるんです。