旧法

国民年金法

【国民年金法】併給調整

併給調整とは? 「一人一年金」という言葉を聞いたことがありますか?公的年金は原則2つ以上は受けることは出来ずにどちらか一つを選択して受給し、他方は支給停止となります。これが併給調整です。例えば老齢基礎年金と障害基礎年金の受給権を2つ有してい...
国民年金法

【国民年金法】合算対象期間(カラ期間)

複雑で難しい、分かりにくく心が折れるのが合算対象期間です。覚え方はあるのでしょうか? 合算対象期間とは、老齢基礎年金の受給資格期間には含まれますが、年金額算定の基礎とはされない、つまり年金額には反映されない期間のことです。昭和61年4月前の旧法では、被扶養配偶者(現在の第3号被保険者)は強制ではなく任意加入だった為、受給資格期間を満たせず無年金になってしまう事も・・・こうした事態を避けるために、年金額には反映されないが受給資格期間には算入し受給資格を確保させる為の期間を合算対象期間といいます。通称カラ期間とも言います。
国民年金法

【国民年金法】保険料納付済期間

保険料の免除や猶予を受けたものは、追納と言って10年以内であれば、後から保険料を納付することができます。追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされますので保険料納付済期間とされます。