厚生年金保険法

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【厚生年金保険法】経過的加算

経過的加算は旧法時代の定額部分と新法(昭和61年4月)の老齢基礎年金を理解する所から始まります。現行の厚生年金は被保険者になると同時に国民年金2号被保険者となり年金は1階の「老齢基礎年金」と2階の「老齢厚生年金(報酬比例部分)」となりますが基礎年金制度ができるまでの旧法時代は1階の「定額部分」と2階の「報酬比例部分」に分かれていました。新法になり旧法の定額部分が老齢基礎年金に置き換わったことで計算方法が違い額が低くなるため、その差額を経過的加算として加算しています。
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【厚生年金保険法】脱退一時金

脱退一時金の概要 厚生年金保険の被保険者期間が6月以上ある日本国籍を有しない者が、国民年金の被保険者資格を喪失し、一定の条件をクリアすると日本に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求できます。
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【厚生年金保険法】中高齢寡婦加算

厚生年金被保険者の夫が死亡したとき妻と子が残されたら、遺族基礎年金が支給される可能性がありますが子のない妻(寡婦)には遺族厚生年金しか支給されません。そこで登場するのが中高齢寡婦加算です。
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老齢厚生年金の加給年金とは?

老齢厚生年金の加給年金についてまとめます。被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金の額には、受給権者がその権利を取得した当時、生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子あるときは、加給年金額を加算した額が加算される場合があります。