加給年金

国民年金法

【国民年金法】振替加算

振替加算を理解するには、厚生年金保険法の「加給年金」を理解しないといけません。加給年金とは厚生年金の被保険者期間が240月(20年)以上ある方が、老齢厚生年金の受給権を取得した当時、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者又は子(年齢要件有り)があるときに加算されます。また障害厚生年金(1級、2級に限る)の受給権者に生計を維持されている65歳未満の配偶者があるときも加給年金が加算されます。加給年金が支給される要件は細かくありますが、ここでは簡単に説明します。厚生年金保険法には、65歳未満の配偶者があるときは、加給年金が加算されるんだなあぁぐらいの知識で大丈夫です。
厚生年金保険法

老齢厚生年金の加給年金とは?

老齢厚生年金の加給年金についてまとめます。被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金の額には、受給権者がその権利を取得した当時、生計を維持していたその者の65歳未満の配偶者又は子あるときは、加給年金額を加算した額が加算される場合があります。