保険料納付済期間

国民年金法

【国民年金法】保険料納付済期間

保険料の免除や猶予を受けたものは、追納と言って10年以内であれば、後から保険料を納付することができます。追納が行われたときは、追納が行われた日に、追納に係る月の保険料が納付されたものとみなされますので保険料納付済期間とされます。