国民年金法 【国民年金法】事後重症・基準障害・併合認定・併合改定 事後重症による障害基礎年金 障害認定日に障害等級に該当しなくても、その後、時間とともに悪化して障害等級に該当する場合があります。一定の要件を満たすと事後重症の請求をすることができ、障害基礎年金が支給されます。 2023.10.16 国民年金法