法30条の4

国民年金法

【国民年金法】20歳前傷病

20歳前傷病による障害基礎年金 国民年金の第1号被保険者は日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者です。20歳前傷病による障害基礎年金は、被保険者ではない20歳前に発生した傷病による障害により、20歳以後も障害等級に該当する状態である場合に支給されます。