【国民年金法】年金たる給付の通則(基本権と支分権)
基本権(受給権)とは、年金を受けることができる基本的な権利そのものをいい、支分権とは、基本権に基づき、各支払期月に年金の支給を受ける権利のことをいいます。基本権は要件をみたすと、法律上当然に生じます。老齢基礎年金で例えると、受給資格期間(10年以上)を満たしたものが、65歳に達したら発生します。一方、支分権(支給を受ける権利)を得るためには、要件が満たされているという確認を受ける裁定請求が必要です。基本権は生じていても裁定請求しないと年金の支給を受けることは出来ないんです。