【給与計算実務能力検定試験1級】 年末調整の基礎控除額等

目次

過去問対策(年末調整の基礎控除額等)

給与計算実務能力検定試験には過去問集が市販されていませんので、問題対策がしづらいですよね。ここでは計算問題の「年末調整の基礎控除額」の求め方を解説していきます。


資料は試験当日に配布される

以下の一定の資料が問題用紙と共に配布されます。
・健康保険・厚生年金保険の保険料額表
・給与所得の源泉徴収額表(月額表)
・賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
・雇用保険料率表
・退職所得控除額の計算の表
・生命保険料の控除額の計算式
・地震保険料の控除額の計算式
・配偶者控除等の種類と控除額
・年末調整等のための速算表等・・・・

資料をもとに、問題を解いていきます。


年末調整の基礎控除額等を求めよ

次の条件で計算した令和5年分、年末調整の基礎控除額、配偶者(特別)控除額、扶養控除額及び障害者等の控除額の合計額を求めよ

  • 本人 45歳:昭和53年6月20日生 
    男性 会社員 給与所得5,353,000円
  • 妻  44歳:昭和54年10月2日生
    同居、無収入
  • 子  21歳:平成14年8月13日生
    同居、学生、無収入、一般障害者
  • 子  13歳:平成22年5月3日生
    同居、中学生、無収入
  • 母  72歳:昭和26年7月11日生
    別居、老齢年金 980,000円
資料1
資料2


年末調整とは?

会社員は給料から所得税が源泉徴収されています。これは概算の金額で年末調整とは、正しい所得税の金額を計算し精算して確定させる手続です。
給与総額から基礎控除配偶者控除等、一定の控除が認められており最終的に給与所得控除後の総所得から所得控除の合計額を差し引き金額に応じて5%~40%の税率で税額が決定します。住宅ローン控除は、この税額からさらに控除できるしくみで税額控除と言われています。

所得控除には人に対する人的控除が8種類、生命保険や地震保険などの支出に対する物的控除が7種類あります。この問題は人的控除の問題です。

基礎控除一定所得内であれば誰でも受けられる(2,500万以下
配偶者控除本人の合計所得が1,000万円以下で生計同一の配偶者。
配偶者の所得48万以下(給与所得だと103万以下)
一般の扶養親族16歳以上
特定扶養親族19歳以上23歳未満
老人扶養親族70歳以上で同居同居以外で分かれます。
障害者一定の要件に該当する。一般や特別等に分かれます。
扶養控除グループ 生計同一の親族等、子で所得48万以下(給与所得だと103万以下)

他にも寡婦やひとり親等があります。

人的控除を求めていこう

では問題の人的控除をひとりひとり見ていきます。

基礎控除

本人:45歳 会社員、給与所得5,353,000円
資料2より所得が2,400万以下ですので基礎控除48万円

配偶者控除

 :44歳 同居、無収入
本人の所得が1,000万円以下で妻(配偶者)は無収入 控除対象 
資料1より 配偶者控除38万円

扶養控除額および障害者等の控除額

 :21歳 同居、学生、無収入、一般障害者
21歳ですので特定扶養親族に該当63万円さらに
一般の障害者ですので27万円が加算され合計90万円

 :13歳 同居、中学生、無収入
16歳未満ですので扶養控除の対象外、障害もないので控除無し

 :72歳 別居、老齢年金 980,000円
70歳以上で老人扶養親族に該当し別居していますので48万円

よって解答は
基礎控除:480,000円
配偶者控除:380,000円
扶養控除額および障害者等の控除額の合計:1,380,000円

 

重要ポイント

同居か別居か?、年齢要件を必ずチェック!

 


扶養控除に所得48万円以下である要件がありますが給与=所得ではありません。給与には給与所得控除が55万あり、差し引いたものが所得になります。つまり103万ー55万=48万で、給与103万までは扶養控除の対象となります。

同様に公的年金は65歳以上には110万65歳未満には60万公的年金控除があります。問題の母(65歳以上)の年金は98万-110万でマイナスとなり所得0円とみなします。65歳以上の方の公的年金は158万-110万=48万で158万までは扶養控除の対象になります。

給与=103万 年金(65歳以上)=158万という数字は覚えておいたほうが良さそうです。
なお障害や遺族の公的年金は非課税なので所得に含まれません。

お疲れ様でした。

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