脱外一時金とは?
脱退一時金は日本国籍を有しない人のために厚生年金保険法と国民年金法に設けられている制度です。外国籍の人でも日本に居住していると年金が強制適用されます。しかし短期間で自国に帰ってしまうと老齢基礎年金の受給資格期間10年を満たせません。そこで保険料の納付額に応じて一時金として脱退一時金が支給されます。掛け捨て防止ですね。
脱退一時金の支給要件
脱退一時金は、請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間にかかる保険料納付済期間の月数が6月以上必要です。
令和3年4月法改正
令和3年4月法改正で被保険者であった期間に応じて計算に用いる月数の上限が36月から60月に引き上げられました。特定技能制度が開設され在留期間更新に限度がある在留資格の在留期間の上限が5年に延びたことで脱退一時金も36月(3年)から60月(5年)に見直しが入りました。厚生年金保険法の脱退一時金も同じ改正が行われています。
条文を見てみよう
法附則第9条の3の2(日本国籍を有しない者に対する脱退一時金の支給)
当分の間、保険料納付済期間等の月数(請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数、保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数及び保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数を合算した月数をいう。)が6月以上である日本国籍を有しない者(被保険者でない者に限る。)であつて、保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年に満たないものその他これに準ずるものとして政令で定めるものは、脱退一時金の支給を請求することができる。ただし、その者が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一 日本国内に住所を有するとき。
二 障害基礎年金その他政令で定める給付の受給権を有したことがあるとき。
三 最後に被保険者の資格を喪失した日(同日において日本国内に住所を有していた者にあつては、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなつた日)から起算して2年を経過しているとき。
条文から読み取れる支給要件は以下の通りで、すべてを満たす必要があります。
- 請求の日の前日において請求の日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間相当月数が6月以上
- 日本国籍を有しない
- 保険料納付済期間と保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が10年に満たないもの
- 障害基礎年金等の受給権を有したことがない
- 被保険者でなく、かつ日本国内に住所を有しない
- 最後に被保険者の資格を喪失した日から起算して2年を経過していない
1の第1号被保険者期間には、任意加入被保険者期間及び特例任意加入被保険者期間が含まれます。
任意加入被保険者 | 死亡一時金、脱退一時金、寡婦年金、付加保険料 |
特例任意加入被保険者 | 死亡一時金、脱退一時金 |
4の「障害基礎年金等の受給権を有したことがない」は支給を受けたことが無くても受給権を有しただけで要件を満たせなくなるので注意して下さい。寡婦年金の夫の要件の一つに「老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがない」というのがありましたが、こちらは受給権を有しても支給を受けたことが無ければ大丈夫です。横断で整理しましょう。
脱退一時金の額
脱退一時金の額は基準月の属する年度における保険料の額に1/2を乗じて得た額に保険料納付済期間に相当する月数に応じて政令で定める数を乗じます。
基準月とは脱退一時金を請求する月の前月までの間で、国民年金保険料の全額または一部を納めた期間のうち一番最後の月です。
保険料納付済期間に相当する月数とは以下の月数を合算して得られた月数のことです。
- 保険料納付済期間の月数
- 保険料4分の1免除期間の月数の4分の3に相当する月数
- 保険料半額免除期間の月数の2分の1に相当する月数
- 保険料4分の3免除期間の月数の4分の1に相当する月数
死亡一時金の数え方と同じですね。保険料全額免除期間は算入しないのも同じです。
政令で定める数は保険料納付済期間に相当する月数に応じて6~60の数字が決まっています。
厚生年金保険法にも脱退一時金がありますので違いを意識して整理しましょう。
それでは過去問いきましょう
問1. 日本国籍を有しない60歳の者(昭和35年4月2日生まれ)は、平成7年4月から平成9年3月までの2年間、国民年金第1号被保険者として保険料を納付していたが、当該期間に対する脱退一時金を受給して母国へ帰国した。この者が、再び平成23年4月から日本に居住することになり、60歳までの8年間、第1号被保険者として保険料を納付した。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしている。なお、この者は、上記期間以外に被保険者期間を有していないものとする。
過去問 令和2年 国民年金法
問2. 障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる。
過去問 平成30年 国民年金法
問3. 厚生年金保険法に規定する脱退一時金の支給を受けることができる者であっても、所定の要件を満たしていれば、国民年金法に規定する脱退一時金の支給を請求することができる。
過去問 平成23年 国民年金法
解答
問1. ✕ ぱっと見る限り第1号被保険者として保険料を2年と8年納めて計10年で受給資格を得ているように見えますが、「脱退一時金の支給を受けたときは、支給を受けた者は、その額の計算の基礎となった第1号被保険者としての被保険者であった期間は、被保険者でなかったものとみなす」と規定されていますので平成7年4月から平成9年3月までの2年間は被保険者でなかったものとみなされます。
問2. ✕ 障害基礎年金等の受給権を有したことがないが支給要件のひとつですので、支給が停止されていても受給権を有していますから要件を満たせません。
問3. 〇 厚生年金の脱退一時金と国民年金の脱退一時金は要件を満たせば両方受けることができます。
脱退一時金に関する処分に不服がある場合は、社会保険審査会に対して審査請求します。社会保険審査官は通しません。そこそこ過去に問われていますので注意しましょう。国民年金法の独自給付は似た部分も多く、また厚生年金保険法にも脱退一時金がありますので横断して1セットで記憶しましょう。
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