国民年金法

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【国年年金法】国庫負担

国民年金法には基礎年金の給付に関する費用と事務費について国庫が負担しています。事務費については「国庫は、毎年度、予算の範囲内で、国民年金事業の事務の執行に関する費用を負担する」と規定されており、市町村の事業費に関しては「政府は市町村に対し、市町村長が行う事務の処理に必要な費用を交付する」とされています。国庫負担割合
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【国民年金法】未支給年金

未支給年金を請求できるのは、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹と3親等内の親族で、死亡の当時その者と生計を同じくしていた者ですね。生計維持ではなく生計同一です。生計維持とは生計同一要件に加え収入要件も絡んできますが、生計同一は収入要件は問われず生計を同じくしていれば認められるので明らかな違いがあります。
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【国民年金法】保険料免除(申請免除)

申請全額免除と申請一部免除 申請免除は、被保険者等から申請があったとき、厚生労働大臣の指定する期間、保険料の全額(又は一部)が免除される制度のことです。全額が免除される申請全額免除と一部が免除される申請一部免除があります。
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【国民年金法】保険料免除(産前産後期間の免除・法定免除)

第1号被保険者の保険料免除とは? 保険料の免除は第1号被保険者にのみ認められた制度で産前産後期間の免除や、法律上当然に免除される法定免除、さらに申請して免除される申請免除の3つに大きく分けられます。
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【国民年金法】20歳前傷病

20歳前傷病による障害基礎年金 国民年金の第1号被保険者は日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者です。20歳前傷病による障害基礎年金は、被保険者ではない20歳前に発生した傷病による障害により、20歳以後も障害等級に該当する状態である場合に支給されます。
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【国民年金法】事後重症・基準障害・併合認定・併合改定

事後重症による障害基礎年金 障害認定日に障害等級に該当しなくても、その後、時間とともに悪化して障害等級に該当する場合があります。一定の要件を満たすと事後重症の請求をすることができ、障害基礎年金が支給されます。
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【国民年金法】付加年金

付加年金は、第1号被保険者の為の年金制度で国民年金の保険料に加えて毎月400円の付加保険料を納付することで自身が老齢基礎年金を受給る際、付加年金として200円×付加保険料納付済期間の月数の金額を上乗せして受け取ることができます。 付加年金の...
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【国民年金法】脱退一時金

脱外一時金とは? 脱退一時金は日本国籍を有しない人のために厚生年金保険法と国民年金法に設けられている制度です。外国籍の人でも日本に居住していると年金が強制適用されます。しかし短期間で自国に帰ってしまうと老齢基礎年金の受給資格期間10年を満た...
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【国民年金法】死亡一時金

死亡一時金とは? 国民年金法には第1号被保険者であった者に対して「独自給付」があります。付加年金、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金です。今回は死亡一時金について学んでいこうと思います。死亡一時金は第1号被保険者として36月以上保険料を納付し...
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【国民年金法】寡婦年金

国民年金法には第1号被保険者であった者に対して「独自給付」があります。付加年金、寡婦年金、死亡一時金、脱退一時金です。今回は寡婦年金について学んでいこうと思います。